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13日午前、厚生労働省にて開催された中央社会保険医療協議会(中医協)の総会で、2008年度の医療機関に支払われる診療報酬改定が舛添厚生労働大臣に答申された。新しい診療報酬は4月1日より適用される。
今回、リンパ浮腫に関しては、リンパ浮腫に対する弾性着衣が療養費として採択され、併せて特定がんの術前後のリンパ浮腫指導管理料が新設された。
今までリンパ浮腫に関する保険適応はほぼ認められていなかった。リンパ浮腫患者数の増加や、関連学会・団体の働きかけもあり、今回の保険適応が認められた。
特に弾性着衣への療養費適応は、高額な費用に苦しんできたリンパ浮腫患者さんにとって嬉しい結果となる。
リンパ浮腫関連決定事項は以下の通り。
リンパ浮腫治療にかかる保険適用内容
● 特定がん手術前後にリンパ浮腫に対する適切な指導を個別に実施した場合の管理料を新設する。
→リンパ浮腫指導管理料 100点(入院中1回)
● 四肢リンパ浮腫に対する弾性着衣(ストッキング等)が療養費対象となる。
(いずれも2008年4月1日より適用)
(以下厚生労働省HP、2008.2.13掲載分より転載)
中医協 総−1
20.2.13
平成20年度診療報酬改定における
主要改定項目について(案)
【III−1(がん医療の推進について)−5】
リンパ浮腫に関する指導の評価
骨子【III−1−(8)】
第1 基本的な考え方
リンパ節郭清の範囲が大きい乳がん、子宮がん、卵巣がん、前立腺がんの手術後にしばしば発症する四肢のリンパ浮腫について、その発症防止のための指導について評価を行う。
第2 具体的な内容
リンパ浮腫の治療・指導の経験を有する医師又は医師の指示に基づき看護師、理学療法士が、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍又は腋窩部郭清(腋窩リンパ節郭清術)を伴う乳腺悪性腫瘍に対する手術を行った患者に対し、手術前後にリンパ浮腫に対する適切な指導を個別に実施した場合の管理料を新設する。
リンパ浮腫指導管理料 100点(入院中1回)
[算定要件]
保険医療機関に入院中の患者であって、子宮悪性腫瘍、子宮附属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍又は腋窩部郭清を伴う乳腺悪性腫瘍に対する手術を行ったものに対して、医師又は医師の指示に基づき看護師等(准看護師を除く。)が当該手術を行った日の属する月又は当該手術を行った日の属する月の前月若しくはその翌月のいずれかにリンパ浮腫の重症化等を抑制するための指導を実施した場合に、入院中1回に限り算定する
[参考]
四肢リンパ浮腫の重篤化予防を目的とした弾性着衣(ストッキング等)の購入費用については、医療技術評価分科会における検討結果を踏まえ、保険導入(療養費払い)の対象とする
【III−4(医療安全の推進と新しい技術等の評価について)−5】
新規医療技術の保険導入
骨子【III−4−(7)】
第1 基本的な考え方
医療技術の進歩・高度化等に対応する観点から、中医協・診療報酬調査専門組織の医療技術評価分科会において、優先的に保険導入すべき新規医療技術の検討が行われたもの。
第2 具体的な内容
学会からの要望のあった681技術のうち、42の新規技術について保険適用する優先度が高いと評価された。
(例)
(1)医療機器決定区分C2(新機能、新技術)に係る技術(頸動脈ステント等)
(2)ベッセルシーリングシステム
(3)生体臓器移植ドナーの安全管理料
(4)神経学的診察技術料
(5)穿刺に係る技術の評価(経皮経管的肝膿瘍ドレナージ等)
(6)四肢リンパ浮腫に対する弾性着衣(ストッキング等) 等
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