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先日決定したリンパ浮腫に関する保険適応の詳細について厚生労働省のHP内にて掲載された。
今回は弾性着衣の保険適応枚数や、リンパ浮腫指導管理内容などの決定があった。
リンパ浮腫に関する内容は下記の通り。
リンパ浮腫に関する評価
がんの手術に際し、リンパ浮腫を防止するための指導を評価
(新)リンパ浮腫管理指導料 100点
リンパ浮腫の重篤化予防のための弾性着衣(ストッキング等)を保険導入(療養費払い)
(新)年間2回計4セット給付
◆転載:厚生労働省HP 「診療報酬の算定方法を定める件」等について(通知)PDFファイル14ページ
診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について
B001-7 リンパ浮腫指導管理料
(1) リンパ浮腫指導管理料は、手術前または手術後において、以下に示す事項について個別に説明および指導管理を行った場合に算定する。
ア リンパ浮腫の病因と病態
イ リンパ浮腫治療方法の概要
ウ セルフケアの重要性と局所へのリンパ液の停滞を予防及び改善するための具体的実施方法
(イ) リンパドレナージに関すること
(ロ) 弾性着衣又は弾性包帯による圧迫に関すること
(ハ) 弾性着衣又は弾性包帯を着用した状態での運動に関すること
(ニ) 保湿及び清潔の維持等のスキンケアに関すること
エ 生活上の具体的注意事項
リンパ浮腫を発症又は憎悪させる感染症又は肥満の予防に関すること
オ 感染症の発症等憎悪時の対処方法
感染症の発症等による憎悪時における診察及び投薬の必要性に関すること
(2) 指導内容の要点を診療録に記載する。
(3) 手術前においてリンパ浮腫に関する指導を行った場合であって、結果的に手術が行われなかった場合にはリンパ浮腫指導管理料は算定できない。
◆転載:厚生労働省HP 診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について 全体版PDFファイル18-19ページ
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